1949-05-20 第5回国会 参議院 労働委員会 第18号
そういう明らかに流用がされておるという場合には組合資格否認の原因となるというわけであります。
そういう明らかに流用がされておるという場合には組合資格否認の原因となるというわけであります。
或いは特に実は実情がこうであつたということでやりましたものを、直ちに資格否認ということに持つて行きますと、今度は逆に使用者側が組合を潰そうとすれば、そういうことをやつて置いて、後でそうじやないということができる虞れもないではないのであります。從いまして、それぞれの情状によつて、組合自体が基本的に自主性を失はないという線で行つて貰いたいということを考えております。
○政府委員(松崎芳君) この第五條の問題は、從來現行法のように、初めから資格認定をする、或いは資格否認をするというような一般的な問題ではありませんので、問題が起きた都度、労働委員会に証拠提出して立証するという形になります。でありますから一遍そういう立証をすれば、後はずつと組合になる。その欠格條項が出て來た場合に誰がどうするのだという問題は、この案においては出て来ません。
労働委員会は、自分の立場からいたしまして、その資格については、これは該当しないという判定をいたしたのでありまして、それに対しまして、知事は却つて逆にこの通告を出すことを知事の方が澁りまして、その結果知事は非常に苦しい立場になつてたのでありますが、結局資格を一應否認いたしました翌日、これはその條件を備えた者については、資格否認の取消をいたしておるのであります。
第一その御用組合というものは明確に出て來まして資格否認をされた組合の数ということになりますと、これは現在專從者の賃金を受けておるとかいうふうな問題でなしに、今まで御用組合だという判出が出て來ています。又御用組合であるという事実を、幹部とそれから会社との取引の関係でそういう判定を受けた御用組合の数、これはその組合の名誉などを考えずに何件あるということを申上げることはできんと考えるわけであります。
山口縣におきましては、十二の組合が專從者の問題で資格否認を受けておる。このような國会無視の法律違反、ひいては憲法違反の事実に対して國会の議員諸公はよろしく政府を監視し、これに嚴重なる警告を発していただきたい。こういうことをお願いするわけであります。 次に、この第二次試案の内容に入るにあたりまして、先ほどから各公述人の言われておりますところの憲法との関連であります。
十二の組合は、その勧奨に應じなかつたので、山口縣の労働委員会は資格審査をいたしまして、資格否認をいたしたということを聞いております。ところがこれを資格審査した結果、否認になりますと、行政廳はその決定を組合に通知をしなければならないのであります。
第十條は労働組合の解散事由といたしまして現行法に規定されているもののうちから、組合資格否認による解散と、裁判所の解散命令による解散は、資格否認または解散されたこの規定が廃止されたのでありますので、これを除いております。さらに破産を労働組合の解散事由とすることは妥当でないので、削除いたしております。